印象倉庫 資料館
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2011/03/09
公務員に関する当然の法理
【公務員に関する当然の法理】
(一九五三年 昭和二十八年六月二十九日)
回答者 : 人事院事務総長
『公務員に関係する当然の法理として、公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携る公務員となるためには日本国籍を必要とするとの解釈がなされている』
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