理由
【日本国籍を喪失した場合の公務員の地位について】という『内閣法制局見解』に基づき国会答弁がなされた以上、内閣府がこれを承認したと見るのは必然である。
これにより、憲法第十五条一項の『国民固有』は、『日本国民にのみ所持が許された権利という専有概念ではなく、日本国民に於いてのみ奪うべからざる権利であるという保障概念と解するのが正しい』となる。
そもそもこの『固有の権利』(inalienable rights)とは、どういう意味か【国際人権規約A規約】の前文を引けば良い。
ここでは inalienable rights が『奪い得ない権利』と正式に訳されていることからも『専有の意味ではない』と明らかだ。
更に言うなら、【日本の国籍を有しない者の地方公務員への任用について】という自治省の大阪府総務部宛の照会回答に於いて『高辻回答を踏襲する旨の回答』を出している。
そして未だに高辻回答を覆す日本政府見解並びに最高裁判例が出ていない。
加えて、憲法第一五条並びに同第九三条以外、日本国憲法に於いて参政権の対象者に言及している箇所はない。
そして、その何れにも『外国人への参政権付与』について言及している箇所はない。
更に、国会の人事院が回答している【公務員に関する当然の法理】並びに【造幣局技術職員の外国籍取得について】から、『外国人の公務員就任権自体は禁止されていない』ことが解る。
以上の理由により『外国人参政権』そのもの自体は『違憲ではない』ということが導かれる。
しかし、かと言って『合憲である』とは言い難い。
何故ならば、基本的に【日本国憲法】は『日本人(日本国民)の権利について明文化したもの』であって、そこには『外国人の権利について言及した条文はない』からだ。
つまり、最終的には
『禁止されている明文が存在しないので違憲ではないが、日本国憲法の性質上から合憲であるとは言い難い』
としか言えないのである。
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