印象倉庫 資料館
こちらは各種資料や法条文から、左右に関わらずに蔓延っている『嘘』『デマ』を訂正するサイトです。
ページビューの合計
2011/03/09
日本国憲法第一五条
日本国憲法
(昭和二十一年十一月三日憲法)
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
0 件のコメント:
コメントを投稿
次の投稿
前の投稿
ホーム
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿