【日本の国籍を有しない者の地方公務員への任用について】
(一九七三年 昭和四十八年五月二十八日 自治公一第ニ八号)
照会者 : 大阪府総務部長
回答者 : 自治省公務員第一課長
照会
1 地方公務員法上、日本の国籍を有しない者を地方公務員として任用することについて直接の禁止規定は存在しないが、公務員の当然の法理に照らして、地方公務員の職のうち公権力の行使または地方公共団体の意思の形成への参画にたずさわるものについては、日本の国籍を有しない者を任用することはできないと解すべきかどうか。
2 前問と関連して公権力の行使または地方公共団体の意思の形成への参画にたずさわる職につくことが将来予想される職員(本市においては、一般事務職員、一般技術職員等)の採用試験において、日本の国籍を有しない者にも一般的に受験資格を認めることの適否はどうか。
回答
1 できないとものと解する。
2 適当でない。
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