視点を変え【法律】の観点から見てみると、これはもう何をか況や、明確に法条文に抵触している。
間違いなく『違法』であると断言出来るのだ。
先ず、国政に関する選挙規定法である【公職選挙法】の【第九条及び第十条】を見れば、その中に『日本国民たる』という明文があるのが解るだろう。
次に、地方に関する選挙規定法である【地方自治法】の【第十一条】を見ても、同じく『日本国民たる』という明文があるのが解るだろう。
つまり、国政(公職選挙法)に於いても、地方(地方自治法)に於いても、参政権を有するのは『日本国民だけである』とされているのだ。
では、その『日本国民』とは何か?という問いは【国籍法第一条~第四条】を見れば解る。
まかり間違っても、ここに『特別永住資格者』の入り込む余地は無いのだ。
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