印象倉庫 資料館
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2011/03/09
日本国籍を喪失した場合の公務員の地位について
【日本国籍を喪失した場合の公務員の地位について】
(一九五三年 昭和二十八年三月二十五日 内閣法制局一発第二十九号)
回答者 : 内閣法制局第一部長高辻正巳
『憲法十五条のいう「固有の権利」は、国民のみが「専有」する権利であると解すのではなく、「奪うべからざる権利」の意味に解するのが正しく、一般に外国人に対して公務員を選定する権利が認められないのは、直接本条から引き出される結論ではない』
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