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2011/03/09

造幣局技術職員の外国籍取得について

【造幣局技術職員の外国籍取得について】
(一九五七年 昭和三十二年十月十四日)

 回答者 : 人事院事務総長

『公権力の行使又は、国家意思の形成への参画に携ることを職務内容とする官職以外の官職には、日本の国籍を有しない者でも就くことができるものと解する』

『お示しのような技術的業務を職務内容とする官職については、日本の国籍を有しないものでも就くことができるものと解する』

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