ページビューの合計

2011/03/09

日本国憲法第九三条

日本国憲法
(昭和二十一年十一月三日憲法)

第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

0 件のコメント:

コメントを投稿